相続のこと
相続税はどれくらいかかる?
相続税は、 日本の人口の90%以上の方が控除され課税されません、
(基礎控除)3000万円 + 法定相続人1名につき600万円=基礎控除額
例 法定相続人が、配偶者・長男・長女の場合
3000万円 + (3名 × 600万円) = 4800万円
この場合、資産総額(不動産、預貯金等)が4800万円以内であれば資産総額の全てが控除の対象になり、相続税は課税されません。
相続手続きは
何をすればいいの?
相続手続きの一般的な手順は、次のとおりです。
1
資産の確認
(不動産、預貯金、有価証券、動産etc)
(不動産、預貯金、有価証券、動産etc)
2
戸籍謄本等の取得
(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍etc)
(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍etc)
3
遺産分割協議
(法定相続人全員による遺産の分配についての協議)
(法定相続人全員による遺産の分配についての協議)
4
遺産分割協議書の作成
(法定相続人全員の実印を押印)
(法定相続人全員の実印を押印)
5
相続手続きの開始
(不動産の名義書換、 預貯金・有価証券の解約etc)
(不動産の名義書換、 預貯金・有価証券の解約etc)
※亡くなった方が生前に遺言書を作成している場合は、 上記③及び④の手順は省略できます。
遺言書のこと
遺言書を作成するのはどんな人?
①遺産の分配方法を生前に決めておきたい方
- (例)
- ■遺産の全て を配偶者に相続させたい。
- ■特定の相続人に多くの遺産を相続させたい。etc
②相続人全員による話合い(遺産分割協議)がまとまるか心配な方
- (例)
- ■相続人の間でトラブルがある。
- ■相続関係が複雑(子供がいない、相続人が大勢いる)。etc
③相続の手続きを円滑にしたい方
- (例)
- ■相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が不要。
- ■指定した遺言執行者お一人で相続手続 (預貯金の解約・不動産の名義書換等)ができる。etc
遺言書にはどんな種類があるの?
①公正証書遺言
公証役場にて公証人が作成する遺言書
メリット
- ■法律の専門家である公証人が 作成するため、相続手続きが円滑かつ安心。
- ■作成した遺言書を公証役場で保管 (紛失しても再発行される)。
デメリット
- ■作成費用がかかる(金額は資産総額等により算出される)。
- ■遺言書を 作成する本人が公証役場に出向か なければならない。
②自筆遣言
本人が自身で 作成する遺言書
メリット
- ■作成が簡単(法律による作成要件あり)。
- ■作成費用がかからない。
デメリット
- ■紛失した場合 、再発行できない(法務局で保管する制度あり)。
- ■家庭裁判所にて「検認」の手続きが必要。
- ■法律による作成要件があるため、 記載方法・記載内容により遺言書として「検認」されない場合がある。
- ■「検認」された場合でも、記載内容により、預貯金の解約・不動産の名義書換等に使用できない場合がある。
ご相談は無料です、お気軽にご相談ください