Service 終活のサポート
自分らしく生きて自分らしい最期を
残りの人生「何から始めたらいいのだろう」
今、どんな準備が出来るだろうか。
まだ先の事だと思っていませんか。
他人任せにしてはいませんか。
私達はあなたの人生に寄り添ってこれからのことを一緒に考えていきます。
例えば
■家族が介護が必要となった時、どこに相談すればいいの?
■高齢者施設はどのように探したらいいの?
■相続税や遺言書の事はどこに相談したらいいの?
■身寄りのない私。お墓はどうすればいいの?
■家族が亡くなったら先ずどこに連絡したらいいの?
このような心に浮かんだどんな些細な事でもお気軽にご相談下さい。
今、どんな準備が出来るだろうか。
まだ先の事だと思っていませんか。
他人任せにしてはいませんか。
私達はあなたの人生に寄り添ってこれからのことを一緒に考えていきます。
例えば
■家族が介護が必要となった時、どこに相談すればいいの?
■高齢者施設はどのように探したらいいの?
■相続税や遺言書の事はどこに相談したらいいの?
■身寄りのない私。お墓はどうすればいいの?
■家族が亡くなったら先ずどこに連絡したらいいの?
このような心に浮かんだどんな些細な事でもお気軽にご相談下さい。
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- エンディングノート
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エンディングノートという言葉は今では誰もが知っていると思います。
でも、実際に書き残している方はまだまだ、ごく少人数です。
多くの高齢者にとって、一冊のエンディングノートをひとりで書き上げる事は、とても気が重い事のようです。
できたら、ご家族の方が一緒に書き進めていけるともっとより多くの方に、エンディングノートを活用していただけるのではないかと思っています。
エンディングノートがあることにより、もしもの時に残されたご家族様が大変助かったという事例が何件かございます。
ぜひ、元気なうちに、楽しみながら書いてみていただけたらと思います。
※当社オリジナル「エンディングノート」 660円にて販売中です。
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- 介護についてのご相談
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介護はある日突然やってきます。
身内が認知症あるいは骨折、病気、身体の不自由等々で普通の生活が送れなくなってしまった時
まず何からしたら良いのかわからず、ひとりで抱え込んでしまうというケースもあるようです。
行政を頼るよう、お勧めしております。
1
地域包括センター又は市役所へ連絡する。
相談にのってくれます。
2
ケアマネージャー担当が決まり、介護認定を受ける。
決まるまで約2カ月程かかります。
3
介護度(区分)が決まります。
護等級によって、使えるサービスが違います。
ケアマネージャーがその人に合ったプランを提案してくれます。
※ひとりで解決しようとせず、まずは相談してみましょう。
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- 相続のご相談
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相続税はどれくらいかかる?
相続税は、 日本の人口の90%以上の方が控除され課税されません、
(基礎控除)3000万円 + 法定相続人1名につき600万円=基礎控除額
例 法定相続人が、配偶者・長男・長女の場合
3000万円 + (3名 × 600万円) = 4800万円
この場合、資産総額(不動産、預貯金等)が4800万円以内であれば資産総額の全てが控除の対象になり、相続税は課税されません。
相続手続きは何をすればいいの?
相続手続きの一般的な手順は、次のとおりです。
1
資産の確認
(不動産、預貯金、有価証券、動産etc)
2
戸籍謄本等の取得
(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍etc)
3
遺産分割協議
(法定相続人全員による遺産の分配についての協議)
4
遺産分割協議書の作成
(法定相続人全員の実印を押印)
5
相続手続きの開始
(不動産の名義書換、 預貯金・有価証券の解約etc)
※亡くなった方が生前に遺言書を作成している場合は、 上記③及び④の手順は省略できます。
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- 遺言書のご相談
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遺言書を作成するのはどんな人?
①遺産の分配方法を生前に決めておきたい方
(例)
■遺産の全て を配偶者に相続させたい。
■特定の相続人に多くの遺産を相続させたい。
②相続人全員による話合い(遺産分割協議)がまとまるか心配な方
(例)
■相続人の間でトラブルがある。
■相続関係が複雑(子供がいない、相続人が大勢いる)。
③相続の手続きを円滑にしたい方
(例)
■相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が不要。
■指定した遺言執行者お一人で相続手続 (預貯金の解約・不動産の名義書換等)ができる。
遺言書にはどんな種類があるの?
①公正証書遺言
公証役場にて公証人が作成する遺言書
メリット
■法律の専門家である公証人が 作成するため、相続手続きが円滑かつ安心。
■作成した遺言書を公証役場で保管 (紛失しても再発行される)。
デメリット
■作成費用がかかる(金額は資産総額等により算出される)。
■遺言書を 作成する本人が公証役場に出向か なければならない。
②自筆遣言
本人が自身で 作成する遺言書
メリット
■作成が簡単(法律による作成要件あり)。
■作成費用がかからない。
デメリット
■紛失した場合 、再発行できない(法務局で保管する制度あり)。
■家庭裁判所にて「検認」の手続きが必要。
■法律による作成要件があるため、 記載方法・記載内容により遺言書として「検認」されない場合がある。
■「検認」された場合でも、記載内容により、預貯金の解約・不動産の名義書換等に使用できない場合がある。
ご相談は無料です、お気軽にご相談ください。
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- お墓のご相談
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最近では「お墓」以外にも
供養の仕方は様々ございますので
お気軽にご相談ください
お墓がある場合
1
故人の名義の場合はお墓の名義変更の手続きをする
2
お寺と納骨法要の日取りを確認
(四十九日の法要の時に納骨を行う方が多いようです)
3
石材屋さんに連絡
(納骨の日までに故人の名前を彫ってもらいます)
4
埋葬許可証を霊園側へ
提出し、納骨式を行います
(石材屋さん対応してくれます)
お墓がない場合/購入する
1
お墓を購入するにしても現在は様々な形があります
まずは何ヶ所か見学に行きましょう
2
お墓の種類
1.霊園でお墓を購入(昔からある石を立てるスタイル)
2.納骨堂で区画を購入
3.樹木葬で区画を購入
4.その他、永代供養墓(合同墓地)
3
石材屋さんに連絡
(納骨の日までに故人の名前を彫ってもらいます)
4
埋葬許可証を霊園側へ
提出し、納骨式を行います
(石材屋さん対応してくれます)
お墓がない/購入しない場合
1
納骨後、海等に散骨する
2
ご相談承ります